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抵当権付きの相続不動産は売れる?売却方法・手続き・注意点まとめ

不動産売却

抵当権付きの相続不動産、売却するために
 有限会社共栄住宅(岐阜市)

 相続した不動産に「抵当権」が付いている。
この状況に直面したとき、多くの方がまず感じるのは「どうしたらいいのだろう」という不安です。
岐阜市を中心に、相続・任意売却・複雑案件の不動産売却を20年以上サポートしてきた有限会社共栄住宅にも、毎年多くのご相談が寄せられます。
特に近年は、相続した家や土地に抵当権が残っているケースが増え、売却の進め方に悩む方が少なくありません。
本記事では、抵当権付き相続不動産の売却について、
「何から始めればいいのか」「どんな流れで進むのか」「注意点は何か」
を、できるだけ分かりやすく解説します。

1. 相続不動産に抵当権が付いているとは?
抵当権とは、住宅ローンなどの借入れを返済できなくなった場合に、
金融機関が不動産を売却して返済に充てるための“担保権”です。
相続が発生すると、
不動産だけでなく、ローンや借金などの負債も相続される
という点がポイントです。
つまり、
被相続人(亡くなった方)が住宅ローンを完済していない
事業資金などの借入れの担保に不動産が入っていた
保証協会や個人保証の関係で抵当権が残っている
といった場合、相続した不動産には抵当権が付いたままになります。

2. 抵当権が付いたままでは売却できる?
結論から言えば、
抵当権が付いたままでは通常の売却は難しいです。
売買契約を結ぶ際、買主は「抵当権のない状態(=完全な所有権)」で購入するのが一般的です。
そのため、売却するには次のいずれかが必要になります。

① 売却代金でローンを完済し、抵当権を抹消する
もっとも多いケースです。
売却代金を金融機関に返済し、抵当権を外してから引き渡します。

② 任意売却として進める
ローン残高が売却価格を上回る場合(オーバーローン)、
金融機関と交渉し、抵当権を外してもらう方法です。

③ 相続人が自己資金で完済する
資金に余裕がある場合は可能ですが、現実的には少数派です。

3. 相続不動産の売却は「相続手続き」から始まる
抵当権の有無に関わらず、相続不動産を売却するには
相続登記(名義変更)が必須です。
2024年4月から相続登記は義務化され、
放置すると過料(罰金)が科される可能性もあります。
相続登記のためには、
遺言書の有無確認
相続人の確定
遺産分割協議
必要書類の収集
など、専門的な手続きが必要です。
有限会社共栄住宅では、
司法書士・弁護士・税理士など専門家との連携体制が整っているため、
相続手続きから売却までワンストップでサポートできます。

4. 抵当権付き相続不動産の売却の流れ
ここでは、実際の売却の流れを分かりやすく整理します。

① 相続人の確定・相続登記の準備
まずは相続人を確定し、誰が不動産を相続するかを決めます。
遺産分割協議が必要な場合は、専門家のサポートが有効です。

② 不動産の査定
抵当権付きであっても、
不動産の価値を正確に把握することが最重要です。
市場価格
物件の状態
地域の需要
抵当権の内容
これらを総合的に判断し、売却の方向性を決めます。

③ 金融機関との調整
抵当権を外すためには、
金融機関との交渉が必須です。
売却代金で完済できるか
任意売却が必要か
残債の返済方法
引き渡し時期の調整
など、専門知識が求められる場面が多く、
経験豊富な不動産会社が間に入ることでスムーズに進みます。

④ 売却活動の開始
抵当権が付いていても、
売却活動自体は通常の不動産と同じように行えます。
インターネット掲載
既存顧客への紹介
地域ネットワークを活かした販売
岐阜市で20年以上の実績を持つ共栄住宅は、
地域密着の強みを活かした販売力が特徴です。

⑤ 売買契約・抵当権抹消・引き渡し
買主が決まったら、
売却代金を使って抵当権を抹消し、引き渡しとなります。
任意売却の場合は、
金融機関の承認を得ながら進めるため、
専門的な調整が必要です。

5. よくあるご相談と共栄住宅の対応
● 相続人同士の意見がまとまらない
→ 中立的な立場で整理し、必要に応じて弁護士をご紹介します。
● ローン残高が多く、売却代金で完済できない
任意売却の可能性を金融機関と交渉します。
● 遠方に住んでいて手続きが進められない
→ 書類の郵送対応やオンライン面談でサポートします。
● 空き家の管理ができず困っている
売却までの管理方法もご提案します。

6. 抵当権付き相続不動産は「早めの相談」が成功の鍵
抵当権が付いた相続不動産は、
通常の売却よりも手続きが複雑で、
相続人だけで進めるのは大きな負担になります。
しかし、
正しい手順で進めれば、売却は十分に可能です。
むしろ、早めに動くことで
金融機関との交渉が有利になる
相続人間のトラブルを防げる
空き家の劣化を防ぎ、価値を維持できる
といったメリットがあります。

7. 岐阜市で相続不動産の売却なら、共栄住宅へ
有限会社共栄住宅は、
創業以来20年以上にわたり、
相続・任意売却・複雑案件の不動産売却を数多く解決してきました。
特に、
抵当権付き不動産
相続人が多いケース
司法書士・弁護士との連携が必要な案件
任意売却や競売回避の相談
といった“難しい案件”を得意としています。
岐阜市を中心に、
地域に根ざしたネットワークと実績を活かし、
お客様の状況に寄り添った最適な解決策をご提案します。

まとめ
抵当権付きの相続不動産は、
「売れないのでは」と不安に感じる方が多いですが、
適切な手順を踏めば売却は可能です。
相続登記
不動産査定
金融機関との交渉
売却活動
抵当権抹消
これらを一つずつ丁寧に進めることで、
スムーズな売却につながります。
相続や抵当権の問題でお困りの際は、
どうぞお気軽に有限会社共栄住宅へご相談ください。
地域の皆さまの安心と未来のために、
私たちは全力でサポートいたします。


岐阜県を中心にお隣の名古屋でも不動産売却・購入なら共栄住宅にお任せください!


どんな物件でもご相談ください!!



この記事の執筆者

このブログの担当者 高橋

♢不動産キャリア:22年

♢保有資格:宅地建物取引士

♢お客様にとって最適な物件を提案し、安心して取引ができるよう、常に信頼と誠実を大切にしたサービスを提供しています。

岐阜県全域・愛知県尾張地区で不動産情報の提供や売却・相続のご相談も承っています。ご希望の方には、おすすめの物件をご紹介いたします。

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