
相続登記の義務化について
相続登記が義務化されました|不動産を相続したら必ず行う手続きとは?
近年、「相続登記の義務化」という言葉を耳にする機会が増えてきました。これまで不動産の相続登記は義務ではなく、手続きをしないまま放置されている不動産も数多く存在していました。しかし法改正により、相続登記は義務となり、期限内に手続きを行わない場合には過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
不動産を所有している方、これから相続を予定している方にとっては非常に重要な制度です。本記事では、相続登記の義務化の内容や注意点、不動産会社に相談するメリットについて分かりやすく解説いたします。
相続登記とは?
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことをいいます。
例えば、親名義の土地や建物を子どもが相続した場合でも、登記簿上の名義を変更しなければ法律上の所有者は亡くなった親のままとなります。つまり、実際には相続していても、正式な所有者として扱われない状態が続くことになります。
これまでは相続登記を行わなくても罰則がなかったため、以下のような理由で放置されるケースが多くありました。
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手続きが面倒
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費用がかかる
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使う予定がない
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売却予定がない
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相続人同士で話がまとまっていない
しかし、このような放置が全国的に問題となり、今回の義務化につながりました。
なぜ相続登記が義務化されたのか?
相続登記が義務化された大きな理由は、「所有者不明土地」の増加です。
所有者不明土地とは、登記簿を見ても現在の所有者が分からない土地のことを指します。相続登記が行われないまま年月が経過すると、相続人が増え続け、最終的には誰の土地なのか分からなくなってしまうケースが発生します。
このような土地が増えると、以下のような問題が起こります。
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売却できない
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活用できない
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公共工事が進まない
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管理されず荒れてしまう
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空き家問題の原因になる
国土交通省の調査によると、所有者不明土地は九州の面積を超えるとも言われており、大きな社会問題となっています。
こうした背景から、相続登記は義務化されることになりました。
相続登記の義務化の内容
相続登記の義務化は2024年4月1日からスタートしています。
不動産を相続した場合、相続人は「相続を知った日から3年以内」に相続登記を行わなければなりません。
ここで重要なのは、過去の相続についても対象になる点です。
例えば、
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数年前に親が亡くなった
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相続登記をしていない
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名義がそのままになっている
このような場合も義務化の対象になります。
正当な理由なく登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記をしないと起こる問題
相続登記を行わないと、罰則以外にもさまざまな問題が発生します。
売却できない
不動産を売却するためには、名義が現在の所有者になっている必要があります。相続登記がされていない場合、売却手続きは進められません。
特に、いざ売却しようとしたときに相続人が増えていると、全員の同意が必要になり手続きが非常に複雑になります。
相続人が増えてしまう
相続登記をしないまま相続人が亡くなると、さらに次の相続が発生します。
例えば
父 → 子 → 孫
と相続が続くと、関係者が何十人にも増えることがあります。
こうなると全員の同意を取ることが困難になり、不動産の処分ができなくなるケースも少なくありません。
空き家トラブルにつながる
相続した実家を放置していると、以下のような問題が起こることがあります。
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老朽化
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雑草の繁茂
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害虫発生
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近隣トラブル
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倒壊リスク
特に空き家は社会問題にもなっており、自治体から指導が入るケースもあります。
相続登記の基本的な流れ
相続登記は以下の流れで行います。
1 相続人の確認
戸籍謄本などを取得し、誰が相続人なのかを確定します。
2 遺産分割協議
相続人が複数いる場合は、誰が不動産を取得するのか話し合います。
3 必要書類の準備
主な必要書類は以下の通りです。
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戸籍謄本
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住民票
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印鑑証明書
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固定資産評価証明書
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遺産分割協議書
4 登記申請
法務局へ登記申請を行います。
司法書士へ依頼するケースが一般的です。
相続した不動産は早めの相談が重要です
相続登記は期限があるだけでなく、早めに対応することで多くのメリットがあります。
トラブル防止
相続人同士の関係が良好なうちに手続きを進めることで、後々のトラブルを防ぐことができます。
売却の準備ができる
相続登記が完了していれば、いつでも売却が可能になります。
相続したものの使う予定がない不動産は、維持費だけがかかってしまうこともあります。
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固定資産税
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管理費
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修繕費
これらを考えると、売却という選択肢も有効です。
負担を減らせる
放置してしまうと、
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書類が揃わない
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相続人と連絡が取れない
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話し合いがまとまらない
といった問題が起こりやすくなります。
早めの対応が結果的に負担を減らします。
不動産会社に相談するメリット
相続登記は司法書士の業務ですが、不動産会社に相談することでスムーズに進むことが多くあります。
売却まで一括相談できる
相続登記後に売却を検討している場合、まとめて相談できるメリットがあります。
相続不動産の活用相談ができる
不動産は売却だけではありません。
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賃貸
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管理
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活用
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リフォーム
など様々な選択肢があります。
状況に応じた提案が可能です。
提携専門家の紹介
不動産会社では以下の専門家と連携しているケースが多くあります。
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司法書士
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税理士
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弁護士
ワンストップで相談できるのが特徴です。
よくあるご相談
名義が祖父のままです
このケースは非常に多く見られます。
相続が何代も続いている場合でも手続きは可能ですが、時間がかかる場合があります。
早めの相談が重要です。
相続人が遠方にいます
郵送などで対応可能なケースも多くあります。
売却するか決めていません
相談だけでも問題ありません。
まずは現状を確認することが大切です。
まとめ
相続登記の義務化により、不動産を相続した場合は必ず登記手続きを行う必要があります。
期限は相続を知ってから3年以内です。
相続登記を放置すると、
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過料の可能性
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売却できない
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相続人増加
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トラブル発生
など様々な問題につながります。
不動産は大切な資産であると同時に、管理責任も伴います。
相続した不動産について
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名義がそのままになっている
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どうすればいいか分からない
-
売却を検討している
このような場合は、早めの相談をおすすめします。
詳しくは参照元の「国土交通省サイト //www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001753661.pdf」をご参考ください。
当社では相続不動産のご相談を承っております。相続登記から売却、活用までトータルでサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
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