
「生前贈与の加算期間が3年→7年へ。相続対策は“早めの準備”が必須の時代に」
■ はじめに
2024年の税制改正により、生前贈与の「持ち戻し期間」が3年から7年へ延長されました。
これにより、相続対策の考え方が大きく変わりつつあります。
「早めに贈与しておけば相続税対策になる」
そんな従来の常識が通用しにくくなり、より計画的な対策が求められるようになりました。
岐阜市で相続不動産の相談を多く受ける共栄住宅としても、今回の改正はお客様からの問い合わせが急増しているテーマです。
■ 生前贈与の加算期間とは
相続税の計算では、亡くなる前に行った贈与の一部を「相続財産に持ち戻す」仕組みがあります。
これを 「生前贈与加算」 と呼びます。
● 改正前
• 持ち戻し期間:3年以内の贈与
● 改正後(2024年以降)
• 持ち戻し期間:7年以内の贈与
つまり、
亡くなる7年前までの贈与は相続財産に加算される
ということです。

■ なぜ7年に延長されたのか
背景には、
• 富裕層の“駆け込み贈与”を防ぐ
• 相続税の公平性を高める
• 長寿化により、贈与のタイミングが遅くなっている
といった理由があります。
特に「亡くなる直前に多額の贈与をして相続税を減らす」という行為を抑制する狙いが大きいと言われています。
■ 7年ルールで何が変わるのか
① 早めの贈与がより重要に
3年→7年に延びたことで、
“思い立ったらすぐ贈与”では間に合わないケースが増える
ということです。
② 不動産の贈与は特に注意
不動産は評価額が大きく、贈与税・相続税ともに影響が大きい資産です。
• 贈与税
• 登記費用
• 不動産取得税(場合による)
• 固定資産税の負担者の変更
など、贈与には多くのコストが伴います。
さらに、
7年以内に相続が発生すると、贈与した不動産の価値が相続財産に加算される
ため、節税効果が薄くなる可能性があります。
■ 相続対策は「贈与」だけでは不十分に
今回の改正により、
“贈与しておけば安心”という時代は終わりつつある
と言えます。
これからは、
• 不動産の売却
• 遺言書の作成
• 家族信託
• 相続人間の話し合い
• 専門家との連携
など、総合的な対策が必要になります。
■ 不動産を持っている方が今すぐ考えるべきこと
● ① 相続予定の不動産の価値を把握する
相続税の計算は「評価額」が基準です。
まずは現状の価値を知ることが第一歩です。
● ② 売却か、保有か、活用かを検討
• 空き家
• 使っていない土地
• 収益性の低いアパート
などは、早めの判断が後々のトラブル回避につながります。
● ③ 相続人間の意向を確認
不動産は分けにくい資産のため、
「誰が住むのか」「売るのか」「共有にするのか」
を早めに話し合うことが重要です。
■ 共栄住宅ができるサポート
岐阜市近郊で相続不動産を多数扱ってきた当社では、
不動産の評価・売却・活用提案に加え、司法書士・税理士との連携によるワンストップ対応が可能です。
• 相続不動産の査定
• 売却のご相談
• 相続登記の専門家紹介
• 遺産分割の方向性のアドバイス
• 空き家対策
• 共有名義の整理
など、状況に応じて最適な方法をご提案します。
■ まとめ
生前贈与の加算期間が3年から7年に延長されたことで、
相続対策は「早めの準備」がますます重要になりました。
不動産は相続財産の中でも大きな割合を占めるため、
「贈与するべきか」「売却するべきか」「保有するべきか」
を早い段階で検討することが、家族の負担を減らすことにつながります。
相続不動産でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
共栄住宅が、誠実に、丁寧にサポートいたします。